26. 4. 29 追記
先日書いたように今日は特に迫害が強まると予想されますので、尹前大統領の裁判について日本語で説明をしてみます。まず今日の公判についての下記記事をご覧になって下さい。
きょう尹錫悦前大統領の控訴審判決 公務執行妨害など=一審は懲役5年
https://jp.yna.co.kr/view/AJP20260428003800882
これによりますと、「非常戒厳に関連して起訴された尹被告に対し、控訴審判決が出されるのは今回が初めて」であり「今月6日に開かれた論告求刑公判で、特別検察官側は一審と同じく懲役10年を求刑した」とあります。これが今日判決が下される「特殊公務執行妨害などの罪」に関する裁判です。では最近あった下記のようなニュースは何だったのでしょうか。
韓国、尹前大統領に懲役30年求刑 戒厳令巡る利敵罪で
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCB246Y30U6A420C2000000/
これは「北朝鮮の平壌へ無人機を飛ばすよう韓国軍に指示したとして、一般利敵罪などに問われた韓国前大統領の尹錫悦被告の公判が24日、ソウル中央地裁で開かれ、特別検察官は懲役30年を求刑した」とあるように「一般利敵罪」に関する裁判です。
以前尹前大統領が無期懲役を宣告されていましたが、あれは何だったのでしょうね。下記の記事に「内乱を首謀した罪に問われた前大統領の尹錫悦被告」とあるようにこれは「内乱を首謀した罪」に関する裁判で出た判決だったのです。
尹前大統領に無期懲役 軍動員は「憲法秩序乱す暴動」―戒厳巡る内乱罪、求刑は死刑・韓国
https://www.jiji.com/jc/article?k=2026021900813&g=int
尹前大統領が非常戒厳を宣布したのは2024年12月3日ですが、最初の「特殊公務執行妨害などの罪」はそれ以降に犯された罪です。その次にある「北朝鮮の平壌へ無人機を飛ばすよう韓国軍に指示した」、「一般利敵罪」は非常戒厳宣布前に犯された罪です。尹前大統領が起訴されている複数の事件にはこのように時期的な区別だけでなく法律上の区別も存在します。例えばある人がそれぞれ別の時期に殺人、窃盗、詐欺等々の犯罪を行った結果、複数の裁判にかけられていると想像してみて下さい。仮にこの人が窃盗事件で無罪となったとしても、殺人事件において無期懲役が確定すればこの人は刑務所に行かなくてはなりません。(今日下されるのは窃盗事件の判決だとでも考えておいて下さい)
上に書いたようなことを皆様が理解して下さるとはとても思えませんので、金建希の写真に竹串を刺すのは今日で最後にしておきます。